人権方針

2024年9月1日制定
ショーワグローブ株式会社
代表取締役社長 星野達也

ショーワグローブグループ(以下、私たち)は「手袋を通じ、世界の人たちに安心と安全をお届けすることで社会に貢献する。」ことを企業理念とする家庭用・産業用手袋の専業メーカーです。
お客様、お取引先様、従業員、地域社会など、さまざまなステークホルダーの皆様に支えられて、世界の人の手を守る事業を行っています。持続可能な社会と事業の実現のため、人権を理解し、人権尊重の責任を果たすことを「人権方針」として定め、これを経営の基盤とします。

1. 人権に対する基本的な考え方
私たちは、企業活動が人権に影響を及ぼす可能性のあることを認識し、バリューチェーン上のすべての人の人権を尊重します。
私たちは、以下の国際的な原則・基準を、人権に関して遵守されるべき普遍的な原則・基準と理解し、支持します。
  • ・国連の「国際人権章典」
      『世界人権宣言』
      『市民的および政治的権利に関する国際規約』
      『経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約』
  • ・「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」
  • ・「国連ビジネスと人権に関する指導原則」
  • ・「OECD多国籍企業行動指針」
  • ・「国連グローバル・コンパクトの10原則」
  • ・「子どもの権利とビジネス原則」
  • ・「日本ビジネスと人権に関する行動計画(2020-2025)」
2. 適用範囲

1)ショーワグローブグループの役員と従業員

2)ショーワグローブグループのビジネスパートナー(お客様と取引先)
私たちは、すべてのビジネスパートナーに対して本方針を提示し、協働して人権の尊重に取り組みます。ビジネスパートナーにおいて人権侵害が認められた場合は是正への働きかけを行います。

3. 人権尊重の推進体制
本方針を実現するため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、取締役会の監督のもと人権尊重の取り組みを行います。
4. 人権デュー・ディリジェンスの実施
私たちは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」の考え方に沿って、社内外において人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への悪影響を防止または軽減することに努めます。
私たちの事業活動が人権侵害を引き起こしている、あるいは、それを助長していることが明らかになった場合は、その是正・救済に取り組みます。
5. グリーバンスメカニズム*の構築と救済措置
私たちは、人権侵害の未然防止と人権侵害を受けた方を救済するための第三者機関への内部通報制度を含めたグリーバンスメカニズムを運用します。
私たちは、人権侵害を容認または黙認せず、通報や申し立てを受けた場合はプライバシー保護の上で調査を行い、是正に向けて働きかけを行います。

*「グリーバンスメカニズム」とは、人権への悪影響の是正・回復のための仕組みのことをいいます。社内外からの人権に関する相談・通報を第三者機関が受け付け、対応する窓口なども、これに含まれます。

6. ステークホルダーとの対話
私たちは、人権方針の実践にあたって、人権侵害を受ける可能性のあるステークホルダーの視点が重要であると認識し、内部通報があった時点で、必要に応じて各ステークホルダーと対話を行います。
7. 教育・啓発活動

私たちは、本方針の浸透策を実施します。

  • ・本方針が事業活動に組み込まれるよう、役員と従業員に対し、浸透策を実施します。
  • ・ビジネスパートナーに対してもCSR調達アンケートなどを通して対話と施策を行います。
8. モニタリングと情報開示
私たちは、人権尊重の取り組みについて、従業員エンゲージメント調査、サプライヤーへのアンケートなどでこれを継続的にモニタリングし、ウェブサイトなどで結果を内外に開示します。
9. 重点取り組み
私たちは、下記の項目を重点的に取り組みます。

(1) 非人道的な扱いの禁止
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントその他、精神的か肉体的かを問わず、あらゆる形態のハラスメントを行わない。体罰を含む虐待など非人道的な扱いを行わない。

(2) 強制労働の禁止
自由意思によらない強制的な労働や人身取引を禁止する。

(3) 児童労働の禁止
すべての企業活動および取引関係において、法定の最低就業年齢に満たない者を雇用しない。また児童の発達を損なうような就労をさせない。

(4) 差別の禁止
人種、性別、国籍、民族、言語、宗教、信条、社会的出自、財産、性的指向、性自認、健康状態、障がいの有無などの、業務と関係のない属性、状態を理由に特定の個人を従属的または不利な立場に置かない。

(5) 安全で衛生的かつ健康的な労働環境の提供
法令に従い、安全で衛生的かつ健康的に働き続けられる労働環境を提供する。

(6) 適切な労働時間の管理
法令に従い、労働時間・休日・休暇を適切に管理する。

(7) 適切な賃金の確保
法定最低賃金を遵守するとともに、生活賃金以上の支払いに配慮する。また、不当な賃金の減額は行わない。

(8) 安全な商品・サービスの提供と倫理的なマーケティングや広告活動
商品・サービスの安全性を確保し、マーケティングや広告活動において差別を行わない。また広告活動で差別を助長する表現を使用しない。